日本の会計基準との主な違い

アメリカの条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としている。原則にそう限り各社で会計方針や会計処理が異なることも許される。まれに条文に沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離すると会計士が判断する場合は条文からの遊離も認められる。ただしこの場合は会計方針およびその取り扱いの説明の情報公開が義務付けされる。よって下記の種種の違いもその背景にある原理原則を理解しないと意味をなさない。

 * 持分プーリング法は、日本では一定の場合に適用されるが、IFRSでは禁止
 * のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
 * 負ののれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは利益計上
 * 開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
 * たな卸資産の後入先出法や最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
 * たな卸資産の低価法評価損は、日本では洗替法と切り放し法の選択だが、IFRSでは洗替法
 * 投資不動産は、日本では原価法で時価の注記は不要だが、IFRSでは原価法と時価法の選択で原価法の場合には時価の注記が必要
 * 償還義務のある優先株式は、日本では資本だが、IFRSでは負債計上
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『ウィキペディア(Wikipedia)』参照



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